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ご就業中の皆様の給与について

労働基準法、派遣社員就業規則、及び個別の就業契約に準じ、原則月に一度本人に直接お支払いいたします。

【締め日、お支払日について】

・原則、毎月1日から末日までの期間について計算し、翌月25日(支払日が休日の場合はその前日)に本人が指定する本人名義の口座にお振込みします。

【計算・支払方法について】

・給与の計算方法は労働基準法の定める通りです。尚、以下①~④については支給の際に控除となります。
①源泉所得税
②社会保険料および雇用保険料
③住民税(原則、就業開始2年目以降)
④その他、賃金から控除することについてスタッフを含む全従業員の過半数を代表するものと書面により協定されたもの。

【時間外勤務等の割増について】


・実働8時間を超えたとき、法定休日または深夜に勤務した時に、下記により時間外手当をお支払いします。
①法定内超過勤務・・・時間当たり基本給×超勤時間数
②法定外超過勤務・・・時間当たり基本給×超勤時間数×1.25
③法定休日勤務・・・・時間当たり基本給×超勤時間数×1.35
④深夜勤務・・・・・・時間当たり基本給×深夜勤務時間数×0.25
(実働8時間を超え深夜時間帯に勤務が及んだ場合は×1.5)
(法定休日勤務が深夜時間帯に及んだ場合は×1.6)
(深夜とは午後10時~午前5時をいう。ただし就眠時間は計算に含めない)


※そのほか詳細は派遣社員就業規則及びお手元の契約書(就業条件明示書)をご確認下さい。